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インターネットショッピングモール『e-kendo』会員約款
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総則 会員加入,脱退 サービス 利用 交換,払い戻し 情報保護,保安 義務,責任
第1章 総則
第1条(名称)
本ショッピングモールは『e-kendo』と称します.
第2条(運営)
本ショッピングモールの運営はです.
第3条(目的)
本約款は会員が本ショッピングモールを利用するにおいて会社と会員間の 関係を決めることを目的にします.
第4条(約款の変更)
1.会社が本約款を変更しようとする場合、本約款を変更することができ 変更された約款はショッピングモールメイン画面に公示されてその効力が発生します.
2.会員が異意を申し立てた時には本ショッピングモールに対して脱退意思を 明らかにしたことと見ます.
第5条(本約款で決めていない事項)
本約款で決めていない事項と本約款の解釈に関しては関係法令 また商慣例によります.
第2章会員の加入及び脱退
第6条(会員)
会員とは会社が会員に適すると認める一般個人として 本約款に同意して会社の会員加入書を作成して使用者インターネットID/パスワードの発給を受けた者を言います.
第7条(加入と脱退)
1.本ショッピングモールに加入を希望する利用者は無料で加入することができます.
2.本ショッピングモールに加入を希望する利用者は所定の入会申込書を作成しなくてはなりません。会社は利用者の会員加入申し込みの際、個人情報収集と関して 必ず当該会員の同意を得なければなりません。
3.第1項の場合、加入を希望される方が会社の会員とし適していないと認められる場合、会社は立ち会い申し込みを断ることができるし、この場合、非適格の理由を知らせなければなりません。
4.会員はいつでも本ショッピングモールを脱退することができます.
第8条(会員の資格)
1.会員が願わない場合には本ショッピングモールを通じて脱退することができます.
第9条(会員資格の停止及び剥奪)
1.会社は会員が次の各号に当たる場合、当該会員に召命の機会を付与した後、会員の資格を一時停止することができます.
* 加入申込書の記載事項を虚偽で作成する場合
* 本約款で定めた事項を違反する場合
* 同一人が2重加入した場合
2.会社が第1項によって会員の資格を一時停止した後,等しい 行為が2回以上繰り返されか、または[30日]以内にその事由が是正されない場合,会社は当該会員の資格を剥奪することができます.
第3章サービスの利用
第10条(決済手段)
商品購入代金の決済はクレジットカード、銀行振込みでできます.
第4章 請約の撤回
第11条(請約の撤回)
1.会員は次の各号の場合、商品を受け取るかサービスの提供受けた 後30日以内に請約を撤回することができます.
* 会員に配達された時、商品が破損された場合
(ただし、会員の責任で商品が破損された場合は例外である)
* 広告の内容と違う商品が配達された場合
* 商品の配達が広告に表示された商品の引配達期間より遅くなった場合
* 会社が当該商品広告に商品の種類,商品の販売価格,商品代金の 支給時期及び方法,商品の配達期間などを表示しない状態で会員の請約が成り立った場合
2.交換及び払い戻しの際の手続き
会員は商品に対する請約の撤回意思を『e-kendo』交換及び払い戻し担当者 (T. )に問い合わせることができます.請約が撤回されれば,会員は当該商品を返還しなければならないし,会社は既に支払ってもらった商品の代金を商品を 返還された日の次の営業日まで払い戻さなければなりません。もし会員がクレジットカードで商品の代金を支給した時には,会社は直ちに当該信用カード業者に商品代金の請求停止または取り消すことを要請しなければなりません。
3.第2項の場合、配達された商品の返還に必要な費用は会社が負担します.
第5章会員情報の保護及び保安管理
第12条(個人情報の取得及び利用)
1.会社は顧客から取得した情報を会社が提供する財貨の購入の ために提供されたのか確認,財貨の推薦,連合サイトその他マーケティング活動のためにだけ活用しなければならない.
2.会員は会社が定めた必須記載事項[(名前,住所)]は 必ず入力しなければならないです.選択的記載事項に対しては会員が願う 場合にだけ入力します.
3.会社は取得した会員情報を第1項に記載した目的以外の目的に 利用することができない..また会員の事前の承諾なしにこれを第3者に 提供してはいけません。ただし、商品の配逹を依頼する者に配逹に 必要な情報を提供する場合と法令によって会員情報を提供する場合は除きます。
4.会員は自分が提供した情報を閲覧することができるし,その情報が誤った 場合、修正を要求することができます.またいつであっても自分が提供した情報を 削除することを要請することができます.
第13条(保安管理)
1.会社は会員の個人情報及び支払い情報を保護しなければならないです.この ために会社は管理指針を置いて管理者を指定するなど会員情報の管理に最善をつくします.
第6章会社の義務と会員の義務
第14条(会社の義務)
1.会社は会員に対して継続的,安定的にサービスを提供する義務が あります.
2.会社はサービス提供設備を運用可能な状態でいつも維持するものと して,障害が発生した時にはすぐにこれを修理,復旧して 会員及び利用者のサービス利用に不便がないようにします.
3.会社は第5章情報保護,保安と関して自身の義務を守ります.
4.会社は会員から申し立てられる不満が正当だと認められる場合には これをすぐに処理しなければならないです.ただ,不満事項を直ちに処理するのが 困難な場合にはあっては会員にその理由を知らせなければなりません.
第15条(会員の義務)
1.会員インターネットID及びパスワード管理責任は会員本人にあります.
2.会員は本約款及び関係法令を守らなければならないし,権利の不当な 行事で会社の業務遂行に著しい支障をもたらす行為をしてはいけません。
3.会員は連絡先,住所等が変更された場合、直ちに会社に知らせることと します.これを怠って発生した損害に対して会社は責任を負いません。
第16条(その他の事項)
1.本約定で発生した紛争に対して訴訟が申し立てられる場合モールの営業所 所在地を管轄法院にします.
附則
本約款は2001年[10月1日]から施行します.
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